租税特別措置法28条の2第1項が延長されていたことをすっかり忘れていました。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
特例の概要等
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
適用対象法人
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
適用対象資産
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
適用要件
この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。
簡単に説明すると、従業員の数が1,000人以下の法人もしくは青色事業者が30万円未満のものを購入した場合に、合計300万円まで全額を減価償却費として計上できますよということです。適用する場合には、青色決算書の「減価償却費の計算」の欄に「措置法28条の2第1項の規定を適用」と記入し、購入明細を別途保管します。国税局のサイトで計算する場合は[中小企業等の少額減価償却資産]を選択すれば、自動的に[28条の2第1項]の記述が追加されます。