今日のラッキーさんに選ばれたようです

Twitter / ナガサワ.D.カズヨシ™: 今日のラッキーさんは @aibamika だ!さて、 …

今日のラッキーさんは @aibamika だ!さて、どう書こうかな。
1:57 PM Mar 19th via Seesmic
Reply Retweet
nagasawa144
ナガサワ.D.カズヨシ™

あれまぁ。
というわけでBlogPeopleの中の人モダシンさんによるBlogPeopleランダムピックアップ「今日のラッキーさん」に選ばれていたようです。あれまぁ。
3月19日のラッキーさん

そんなアイバミカ、というかミカちゃんは私のブログ仲間です。
ミカちゃんだけでなくその旦那さんもよく知っていますし、さらに息子さんも知っています。
で、この旦那がまた才能溢れる変な人なのですが、息子がまた面白いんですよ。お父さんである旦那も自慢していました。

モダシンさんによると、夫「才能溢れる変な人」息子「デビット・リンチの映画を生で見ているような感覚」だそうです。

ブログの方はそんな家族のことや日常の事などをなんてことない普通がそこに描かれているわけですが(もちろん大変な事も)、その普通さに心が安らぎますね。

ほうー。そういう風に映っているのかぁ。知人のブログを紹介するのって結構難しいですよね。ちなみに私から見たモダシンさんは「白黒写真にするとセルジュ・ゲンスブールに見えるときがある」です。基本的にダンディなお方です。
そして息子の『コドモクイズ』はコドモだけにその後パッタリと制作が止み、ここ最近は『うごメモはてな』ばっかり描いています。はてな市民で銀メダルで「最近はてなスター交換所とかいろいろできているけど僕は払うつもりはない。というか持っていない」そうです。

『ドラえもん のび太の人魚大海戦』

100318_1.jpg
息子の部活が休みの日に早歩きで映画館へ(17時30分上映開始、自宅から映画館まで徒歩約15分)。平日の夕方だからかほぼ貸し切り状態での映画鑑賞でした。いつまで私たちはドラえもん映画を観に行くのかな。
『ドラえもん のび太の人魚大海戦』は息子曰く「ドラえもん41巻の『深夜の町は海の底』が原案になっている」そうです。なるほどー。

『ヴォリューム・トゥ』シー&ヒム

『ヴォリューム・トゥ』シー&ヒム
『ヴォリューム・トゥ』シー&ヒム
『ヴォリューム・ワン』はiTunesで購入したのだけど(1000円くらい安い)、『ヴォリューム・トゥ』はAmazonで買ってしまいました。だってほら、飾ったり人に貸してあげたりできるしさ。そして発売日が私の誕生日の3月17日だったのでね。勝手に運命を感じています。家にいる間はずっとズーイー・デシャネル。

『ルノワール―伝統と革新』国立新美術館・国立国際美術館

100317_1.jpg
『ルノワール―伝統と革新』国立新美術館・国立国際美術館
《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏場》や《舟遊びをする人々の昼食》などの代表作はないものの、壁画や静物画、風景画、裸婦像、ポスターにも使用された《団扇を持つ若い女》をはじめとしたルノワール作品が約80点、なかなか見応えがありました。残念ながら東京には《可愛いイレーヌ嬢》は来ていませんでした。大阪展のみの展示作品が幾つかあるようです。
デフォルメされた裸婦の絵も印象的だったけど、女性の肌の描き方が良かったです。青の上に、白、赤、白、赤、と丁寧に重ねられていて、透き通るような肌色が表現されていました。そして女性を照らすゆらゆらとした光。
《クロード・ルノワール》が気に入ったのでポストカードを購入しました。空いていたら一時間でも眺めていたかったんだけどな。有名な作品展に行くと人が多すぎて絵よりも人の姿ばっかり視界に映る。

減価償却費の計算:租税特別措置法28条の2第1項

租税特別措置法28条の2第1項が延長されていたことをすっかり忘れていました。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

特例の概要等
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
適用対象法人
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
適用対象資産
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
適用要件
この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。

簡単に説明すると、従業員の数が1,000人以下の法人もしくは青色事業者が30万円未満のものを購入した場合に、合計300万円まで全額を減価償却費として計上できますよということです。適用する場合には、青色決算書の「減価償却費の計算」の欄に「措置法28条の2第1項の規定を適用」と記入し、購入明細を別途保管します。国税局のサイトで計算する場合は[中小企業等の少額減価償却資産]を選択すれば、自動的に[28条の2第1項]の記述が追加されます。